国民年金のクレジットカード変更方法は窓口・郵送のみ
目次
国民年金のクレジットカード納付方法と注意点
自営業者や無職の人が加入する国民年金はクレジットカード払いできますが、オンラインでのクレジットカード登録・変更は不可能で、必ず「クレジットカード納付申出書」の提出が必要です。新規登録ではなく、国民年金を払うクレジットカードを変更するだけでも納付申出書を再提出する必要があります。
まず「ねんきんネット」にログインして「申出書」のPDFファイルを印刷し、現住所を管轄する年金事務所に郵送するか、窓口に直接提出することになります。
なお、デビットカード(Visa・Mastercard・JCB)も国民年金支払い方法として登録可能です。
また、楽天カードや三井住友カードなどほとんどのクレジットカードで国民年金はポイント付与対象外ですのでご注意ください。
「ねんきんネット」に登録していない場合
「ねんきんネット」に登録していなくても、日本年金機構のウェブサイトでクレジットカード納付申出書のPDFファイルをダウンロードできます。ただし基礎年金番号等が自動入力されないため、手書きで記入が必要です。
以下のウェブサイトにアクセスして、「国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき(やめたいとき)」リンクからPDFファイルをダウンロードしてください。
プリンターがない場合の印刷方法
家庭や職場にプリンターがなく「国民年金クレジットカード納付申出書」を印刷できない場合でも、コンビニエンスストアでスマートフォンに保存したPDFファイルを印刷可能です。
詳細は省きますが、方法は「コンビニ PDF 印刷」で検索してください。
クレジットカード納付申出書提出から手続き完了までは約2ヶ月
納付期間(毎月納付、1年前納など)によっては、「納付申出書」の提出時期に締め切りがあります。国民年金のクレジットカード納付手続きには、申出書提出から完了までおよそ2ヶ月かかるためです。
- 1年前納・2年前納…クレジットカード払いを開始したい年の2月末まで
- 6ヶ月(半年)前納…2月末または8月末まで
- 毎月納付…いつでも良い
ただし、「毎月納付」の場合でも手続きに約2ヶ月かかるため、国民年金保険料がクレジットカードで引き落とされるようになるのは納付申出書提出月の翌々月以降です。
私が2017年3月8日に「納付申出書」を郵送してクレジットカードによる毎月納付を申し込んだ際は、4月上旬に「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」というハガキが届き、5月分から引き落としが開始されました。4月分は手続きの変更に間に合わず、納付書(払込書)でコンビニ払いしなければなりませんでした。
ねんきんネットへのログインと納付申出書作成・印刷
国民年金の「クレジットカード納付(変更)申出書」を作成するため、ねんきんネットにログインして「届書を申請する」を選択してください。
次のページでは「窓口で申請する」ボタンを押します。なお、「窓口で申請する」を選択しても郵送でクレジットカード払いへの変更が可能ですのでご安心ください。
次に画面を下にスクロールして「国民年金クレジットカード納付(変更)申出書」欄の「作成する」を押してください。
住所など「被保険者情報」を入力する画面になります。ねんきんネットにログインしていれば、通常は自動入力されています。なお、氏名は印刷後の申出書への手書き記入が必要です。
次にクレジットカード(デビットカード)情報を入力します。入力した情報が申出書に印刷されますが、「クレジットカード名義人氏名」は手書きする必要があります。
また、「指定クレジットカード」欄に「一覧にないカード会社は利用できません」と注意書きがありますが、日本国内で発行されたクレジットカード・デビットカードはほとんど国民年金保険料支払いに登録できます。利用できないのは銀聯やDiscoverなどです。
たとえば「楽天」(楽天カード)は一覧にあるため、国際ブランド(Visa, Mastercard, JCB, American Express)にかかわらず「楽天」を選択してください(なお、「楽天銀行デビットカード」は「楽天カード」とは別扱いなので国際ブランドの選択が必要です)。
一方で「エポスカード」は一覧にありませんが、「Visa」を選択すれば国民年金保険料の支払いに使えます。同様に、一覧にカード会社名がなくても国際ブランドを選択可能です。
「毎月納付」「2年納付」など納付方法を選択後、「登録内容を確認する」を押してください。
次の画面には入力した内容が表示されます。間違いがなければ「印刷用ファイル PDF をダウンロードする」を押してPDFファイルをダウンロードし、プリンターで印刷してください。
2枚目以降は「控え」や説明書きのため、印刷・提出する必要はありません。
申出書への記入と年金事務所への提出
以下の写真は、私が2017年3月に国民年金のクレジットカード納付申請をした際の申出書の控えです。現在もレイアウトはほぼ同じです。
2023年12月19日時点では、以下の項目を手書きで記入する必要があります。また、押印は不要です。
- 被保険者氏名
- カード番号
- クレジットカード名義人氏名(自署)
- 電話番号(クレジットカード名義人のもの)
2枚目の「入力用申出書」が存在する?
なお、通常は上の写真のような1枚目の申出書だけ提出すれば良いはずですが、2023年12月6日に印刷した際は「入力用」と書かれた2枚目の申出書も印刷・提出が必要でした。
2023年12月19日に確認した際は「2枚目」はなかったので、2枚目の申出書がなぜ存在したのか、必要な期間はいつからいつまでだったのかは不明です。
上記のような「2枚目」の申出書が表示された場合は、印刷して「カード番号」欄に記入し、1枚目と同時に年金事務所に提出してください。
管轄の年金事務所に申出書を提出する
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は自分の住所を管轄する年金事務所に郵便で送ります。
郵便ではなく年金事務所の窓口に直接提出することもできますが、混雑することが多いのでおすすめしません。
管轄の年金事務所が分からない場合は「(市区町村名) 年金事務所」などで検索すると調べられます。
郵送専用受付はないようですので、日本年金機構のウェブサイトで調べた年金事務所の住所を封筒に書き、「クレジットカード納付(変更)申出書」1枚だけ(2枚目が存在する場合は2枚目も)を折りたたんで封筒に入れて、切手を貼って定形郵便で送ってください。
国民年金支払い方法へのクレジットカード登録・変更が完了すると、「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・納付額通知書」というハガキが送られてきます。
なお、先に述べたように「クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出してから実際にクレジットカードが登録・変更されるまで約2ヶ月かかるため、変更完了までは国民年金保険料を納付書で納めなければならない場合があります。